【登辞林】(登記関連用語集)


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住宅金融公庫 住宅金融公庫法(昭和25年5月6日法律第156号、同日施行、平成19年4月1日廃止)により、昭和25年6月5日設立。平成4年3月1日、東京都文京区後楽一丁目4番10号から東京都港区北青山一丁目2番3号に主たる事務所移転。平成6年7月24日、東京都文京区後楽一丁目4番10号へ主たる事務所移転。平成19年4月1日、独立行政法人住宅金融支援機構法(平成17年7月6日法律第82号)の施行により解散し、住宅金融公庫の権利・義務は、独立行政法人住宅金融支援機構へ承継された(独立行政法人住宅金融支援機構法附則3条1項)。

(株)住宅金融債権管理機構 平成8年7月26日、「特定住宅金融専門会社の債権債務の処理の促進等に関する特別措置法」に基づき、預金保険機構全額出資により設立。平成11年4月1日、(株)整理回収銀行を合併し、(株)整理回収機構へ商号変更。特定住宅金融専門会社から譲受けた債権の管理・回収、破綻金融機関、又は、健全金融機関から譲受けた債権の管理・回収等を行う。

(独)住宅金融支援機構 東京都文京区後楽一丁目4番10号。独立行政法人住宅金融支援機構法(平成17年7月6日法律第82号)により、平成19年4月1日設立。同日、住宅金融公庫法(昭和25年5月6日法律第156号)が廃止され、住宅金融公庫、及び、(財)公庫住宅融資保証協会の権利・義務を承継した(独立行政法人住宅金融支援機構法附則3条1項、6条3項)。
民間金融機関による長期・固定金利の住宅ローンの供給を支援する証券化支援業務を中心に、民間住宅ローンの住宅融資保険業務や、政策上重要で民間金融機関では対応が困難な融資業務などを行う。
住宅金融公庫から住宅金融支援機構への抵当権等の移転登記の登記原因は、「平成19年4月1日独立行政法人住宅金融支援機構法附則第3条第1項により承継」であり、登録免許税は、非課税(租税特別措置法第84条の3第1項)である。当該登記申請には、登記原因証明情報、住宅金融支援機構の資格証明書の添付は不要とされる(平成19年3月26日住公発第176号(債)住宅金融公庫理事照会、平成19年3月28日法務省民二第787号民事局長回答、同日法務省民二第788号民事局長通知)。(→フラット35

住宅金融専門会社 住宅ローンを主に取り扱う金融会社。「住専」と略される。住宅金融専門会社8社のうち、協同住宅ローン(株)を除く7社は破綻し、「特定住宅金融専門会社」と定められた。

住宅地図 表札、郵便受け等の調査を行って、建物名や建物に住んでいる者を記載している地図のこと。住宅地図上の住民は、その住民の住む建物の所有者とは限らない。住宅地図のうち、(株)ゼンリンのブルーマップは、住居表示と地番の双方が記載されており、多くの法務局に備え付けられている。

住宅・都市整備公団 昭和56年10月1日、日本住宅公団と宅地開発公団を統合し設立。東京都千代田区九段北一丁目14番6号。住宅事情の改善を特に必要とする大都市地域その他の都市地域において健康で文化的な生活を営むに足りる良好な居住性能及び居住環境を有する集団住宅及び宅地の大規模な供給を行うとともに、当該地域において健全な市街地に造成し、又は再開発するために市街地開発事業等を行い、並びに都市環境の改善の効果の大きい根幹的な都市公園の整備を行うこと等により、国民生活の安定と福祉の増進に寄与することが目的とされていた。平成11年10月1日、都市基盤整備公団法(平成11年法律第76号)附則第6条第1項の規定により、都市基盤整備公団に承継され、解散。

住宅用家屋証明書 (略)「専住」「家屋証明」

(株)住宅ローンサービス 破綻した住宅金融専門会社のひとつ。東京都千代田区麹町五丁目4番地。昭和46年9月1日設立。平成8年8月31日解散。平成11年8月27日清算結了

17条地図 旧不動産登記法(明治32年2月24日法律第24号)第17条に規定されていた登記所に備えるべきとされる地図。新不動産登記法(平成16年6月18日法律第123号)では、第14条第1項に規定されている。(→地図

十二支(じゅうにし) 時間や方位を表す際に用いられる、子(ね)、丑(うし)、寅(とら)、卯(う)、辰(たつ)、巳(み)、午(うま)、未(ひつじ)、申(さる)、酉(とり)、戌(いぬ)、亥(い)の総称。「十干(じっかん)」とあわせて「干支(かんし、えと)」と呼ばれる。一般に「干支」というと、「十二支」を指す意味で用いられることが多いが、「干支」は、本来、「十干」と「十二支」を合わせたものを意味する。

収入印紙

住民基本台帳 個人を単位とする住民票を世帯ごとに編成して作成された台帳で、住民の居住関係の公証、選挙人名簿の登録その他の住民に関する事務の処理の基礎として用いられる。市町村長(特別区の区長含む)が作成義務を負い、住民基本台帳法(昭和42年7月25日法律第81号)により、一定の要件を満たす者は、閲覧をすることができる。

住民基本台帳カード 住民基本台帳に記録されている者に係る住民票に記載された氏名及び住民票コード等が記録されたICカード。市町村長(特別区の区長含む)に申請して有償で交付を受けることが出来る。写真の有無を選択でき、写真有の場合は公的な身分証明書としても使用可能。公的個人認証サービスの電子証明書の交付を受けることにより、行政手続きのインターネット申請が可能となり、また、市区町村が条例で定める各種サービスを受けることができる。有効期限は発行後10年。略称「住基カード」。

重要事項説明書 (略)「重説」

受益者 (1)第三者のためにする契約において、契約上の利益を受けるその第三者。売主A、買主B間の売買契約において、売主Aが売買の目的物を第三者Cに給付すべき場合の、第三者C。(→要約者)(→諾約者
(2)信託法上、信託行為に基づいて受託者が負う債務であって信託財産に係る給付をすべきものに係る債権(受益債権)、及び、これを確保するために信託法の規定に基づいて受託者等に対し一定の行為を請求することができる権利(受益権)を有する者(信託法2条6項、7項)。新信託法(平成18年12月15日法律第108号)においては、受託者が受益者の地位を兼ねることが許容され、また、受益者の定めのない信託(目的信託)の制度も創設された(信託法第8条、第258条参照)。
(3)抵当権者が、民法376条1項に規定する抵当権の処分をしたことにより、その利益を受ける者。抵当権の処分のうち、無担保債権者に対して、「抵当権の譲渡」又は「抵当権の放棄」をした場合における登記において、当該無担保債権者は、「受益者」として登記される。

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